特定非営利活動促進法(NPO法)が改正されました。
2017年04月18日(火)
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布、平成29年4月1日に施行となりました。
※ ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
改正ポイント
1.内閣府「NPO法人情報ポータルサイト」で情報が公表されることになります。
(施行:平成28年6月7日~)
2.事業報告書等を備え置く期間が3年から5年に延長されます。
(施行:平成29年4月1日~)
3.認証申請の縦覧期間が2か月から1か月に短縮されるとともに、インターネットによる公表が可能となります
。
(施行:平成29年4月1日~)4.貸借対照表の公告をしなければならなくなります。
(施行:公布から2年6ヶ月以内)