2016年06月14日(火)
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
改正ポイント
1.認証申請の縦覧期間が2か月から1か月に短縮されるとともに、インターネットによる公表が可能となります。
(施行:公布から1年以内)
2.貸借対照表の公告をしなければならなくなります。
(施行:公布から2年6ヶ月以内)
3.内閣府「NPO法人情報ポータルサイト」で情報が公表されることになります。
(施行:公布の日から)
4.事業報告書等を備え置く期間が3年から5年に延長されます。
(施行:公布から1年以内)
※詳しくは関連リンクをご覧ください。